Birdwatch Note Rating
2023-08-04 00:54:17 UTC - HELPFUL
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Original Note:
引用された記事は一方の主張のみで下記の法律がある事を伏せられています。旅券法第13条には、発給しない条項として下記の通り明記されています。 六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第1条に規定する帰国者で、同法第2条第1項の措置の対象となつたもの又は同法第3条第1項若しくは第4条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの 七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000267
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