Birdwatch Note Rating
2023-07-15 06:24:57 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
上記ノートにある鳥取県の例の説明は誤解を招くものです。 この条例の第2条の2項には以下のような記載があります。 前項ただし書の規定にかかわらず、この条例の規定による退職手当は、知事等の任期ごとに支給することができる。 第3条3項(条文は長いため割愛)と組み合わせると、知事等はその退職金を任期ごとに受け取るか、連続した任期が終わった後、これまでの任期ごとに発生していた退職金を含め、一括で受け取るかを選ぶことができると読み取れます。 https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00000120.html#e000000096 以上を加味すると、鳥取県の例は元ツイートの補足情報には当たらず、ノートは必要ありません。
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