Birdwatch Note Rating
2023-05-31 23:49:36 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
記事中に、6月1日に辞職するためボーナスに当たる期末・勤勉手当は支払われないとありますが、誤りです。人事院の『国家公務員の諸手当の概要』に、期末手当は『民間における賞与等のうち一定率(額)分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員等に支給』とあります。辞職日を6月1日としたのは、期末手当を受け取る為とみられます。 https://www.jinji.go.jp/kyuuyo/index_pdf/teate_gaiyo.pdf >ボーナスの支給は、6月1日に在籍している以上、勝手に振り込まれます。そして支給された手当は返還できない、というのが法で定められています。ボーナスを受け取らない“意向”であっても、その“意向”は叶いません。 https://www.jprime.jp/articles/-/28084
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