Birdwatch Note Rating
2023-05-11 06:35:36 UTC - HELPFUL
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Original Note:
文章を曲解して誤解を与えています 予防接種法8条と9条で、接種の推奨と努力義務が規定されていて 9条の2で、副作用等が発見されれば対象者でも適用しない対応ができるためのものです 改正後も改めてその9条の2と同じ規定を書いているわけです。 行政は法律に書いていないことはできないので、状況が変わった場合の例外措置を可能にさせているにすぎません これは昔から書かれているもので、今回追加された物でもなく、かつ国家公務員を接種させないで済ますためのものでもありません 予防接種法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5481&dataType=1&pageNo=1
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